2017-11-24 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○三浦政府参考人 警察官の場合についてお答えを申し上げたいと思いますけれども、都道府県警察の警察官が災害への対応に際し死亡した場合においては、御質問にもございました公務災害補償制度による公的補償のほか、国家公安委員会規則及び都道府県の条例等に基づいて、その危険性や功労に応じ、賞じゅつ金の支給が行われているところでございます。 ちなみに、国が支給する賞じゅつ金については最高額が三千万円とされておりまして
○三浦政府参考人 警察官の場合についてお答えを申し上げたいと思いますけれども、都道府県警察の警察官が災害への対応に際し死亡した場合においては、御質問にもございました公務災害補償制度による公的補償のほか、国家公安委員会規則及び都道府県の条例等に基づいて、その危険性や功労に応じ、賞じゅつ金の支給が行われているところでございます。 ちなみに、国が支給する賞じゅつ金については最高額が三千万円とされておりまして
○三浦政府参考人 お答えいたします。 森林法は、森林の保続培養、森林の生産力増進といった法目的が、森林の有する公益的機能の維持を図ることと森林に関する財産権との調整を前提とするものであるため、法目的を達成することが必然的に公益の調整につながることから、財産権尊重条項を置く必要はないものと考えております。
○三浦政府参考人 お答えいたします。 いわゆる自伐林家は、自己所有林の伐採などの施業を森林組合とかに外部委託をせずに、専ら自家労働などにより行う林家というふうに捉えております。 また、近年は、地域の林家などが林地残材をみずから搬出し、林家以外の地域住民の方も含めた実行委員会がこれを買い取ってバイオマス燃料などとして販売する、いわゆる木の駅プロジェクトなども含めまして、自伐型林業と呼ばれる取り組みが
○三浦政府参考人 お答えいたします。 林業公社は、森林資源造成に向けた人工造林地の拡大のため、当時、森林所有者による整備が進みがたい地域におきまして、分収造林契約により造林を推進するため、都道府県によって設立された法人でございます。 平成二十九年四月時点では、二十四の都県に二十六の公社がございまして、山村における雇用の創出、森林の多面的機能の発揮などに寄与しているところでございます。 一方で、
○三浦政府参考人 お答えいたします。 戦後、経済復興に伴い木材需要が急増する中で、我が国の森林資源は、高度経済成長期の当時、その多くがまだ利用期に達していなかったため、昭和三十九年に木材の輸入を完全自由化いたしまして、外材により国内の木材需要を満たしてまいりました。 その後、木材需要は、非木材などの代替材に移行したことなどから減少をし、さらに、木材価格の低迷、林業の採算性悪化もございまして、山村
○三浦政府参考人 お答えいたします。 補助事業ですので、当然、補助金を支出した以上は、一定の目的を達成していただく必要がございます。そういったことがもし達成されないというような、そういうおそれがあるような場合には、きちんと事実を把握したいと思います。
○三浦政府参考人 お答えいたします。 栃木県からは、先ほど御答弁申し上げましたようなことで、公開しない方がいいという御判断ですので、そこにつきまして、事業の実施要綱、要領等についてさらに問い合わせをするということはちょっと難しいということでございます。
○三浦政府参考人 お答えいたします。 御指摘の内容につきまして栃木県から聞き取りましたところ、事故繰り越しを行った時点で別の利用施設などがあった、施設の具体名については、公開することにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから回答できないとの回答でございました。 本事業の実施要綱、要領におきまして、事故繰り越しは県の裁量により実施されるものとしていることから、
○三浦政府参考人 お答えいたします。 ただいま御質問いただきました件につきましても、要綱、要領等で報告事項となっておりませんので、報告は受けておりません。
○三浦政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘の誓約書につきましては、森林整備加速化・林業再生基金事業の実施に当たっての地元調整に係るものでございまして、その実施要綱、要領等において県から国への報告事項とはなっておらず、林野庁としては、栃木県からの報告は受けておりません。
○政府参考人(三浦正充君) お答えいたします。 戦後造成されました人工林が大きく育ちまして、本格的な利用期を迎えております。 昨年閣議決定いたしました森林・林業基本計画に基づき、林野庁では、今御指摘ありましたように川上から川下までを見据えた大きな視点から、まず第一に新たな木材需要を創出する、第二として国産材を安定供給する、これを車の両輪として林業の成長産業化に向けた取組を進めているところでございます
○政府参考人(三浦正充君) お答えいたします。 間伐などの適切な森林整備を進めていくことは、地球温暖化の防止に加えまして、国土の保全、水源の涵養など、国民の皆様全体に様々な恩恵を与えるものであります。一方、森林・林業の現場には、森林所有者の特定が困難、境界が不明、担い手が不足といった課題があるため、手入れ不足の森林も多いと認識しております。 このため、森林環境税につきましては、森林整備に関する市町村
○政府参考人(三浦正充君) お答えいたします。 森林法の第一条では、森林の保続培養と森林生産力の増進を目的とするとうたっておりますけれども、森林から生産される林産物には、製材用、合板用木材のほか木質チップなどの燃料用材なども当然含まれます。 このため、昨年五月に改定した森林・林業基本計画におきまして、林産物の供給及び利用に関する施策の中に木質バイオマスの利用を位置付けまして、関係施策を推進しております
○三浦政府参考人 利害関係企業等という概念は、国家公務員法第百六条の三に定めがございますけれども、これは職員が職務として携わる許認可、補助金の交付等の事務の相手方となる営利企業等を指すものとされ、個々の職員の事務によって異なるものであり、当該職員が許認可等の一定の事務に携わっていない場合には、国家公務員法に規定する利害関係企業等には該当しないこととなると承知をしております。 もとより、職員の再就職
○三浦政府参考人 お答えいたします。 木質バイオマスのエネルギー利用は、本格的な利用期を迎えております国産材の大きな需要先となることから、森林整備、里山活性化にも貢献できる分野であると考えております。 それで、木質バイオマスのエネルギー利用に当たりましては、針葉樹と広葉樹で実は単位重量当たりの発熱量はそれほど大きな差はないというふうに認識しております。ただ、地域の資源の状況に応じまして、針葉樹、
○三浦政府参考人 ただいまお答えを申し上げたとおりでございますけれども、現場が混乱をする中で、感情が高ぶり、こうした発言を不用意にしてしまったということでございまして、沖縄の方々を差別する意識は全くなかったということを申し述べているところでございます。
○三浦政府参考人 大阪府警察からの報告によりますと、当該職員らは、現場が混乱して感情が高ぶった結果、こうした発言をしてしまったというものであり、沖縄の方々を差別するような意識は全くなかったと申し述べているところでございます。 ただ、いずれにしても、不適切な発言であったことを本人たちも認め、深く反省をしているということでございます。
○三浦政府参考人 大阪府警察におきまして、当該機動隊員二名に対しまして、今大臣の御答弁にもございましたけれども、相手方を極めて不快にさせ、警察の信用を失墜させるような不適切な発言を行ったということで、戒告の懲戒処分を行ったものと承知をいたしております。
○三浦政府参考人 お答えいたします。 グリーン購入法に基づきまして、政府が調達する木材、木製品につきましては、同法の基本方針におきまして、合法木材またはそれを原料としたものに限定するとされ、その合法性の証明方法は、林野庁が定めた木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインによるということとされております。 現在、来年五月の合法伐採木材等流通利用促進法の施行に向けまして、法律の内容
○三浦政府参考人 お答えいたします。 本年五月に成立いたしました合法伐採木材等流通利用促進法につきましては、木材の合法性確認の取り組みを、政府調達だけではなくて民間での取引にも広げるということと、合法性の確認を行う事業者を登録できる制度を新たに設けることとされております。 現在、林野庁では、来年五月の同法の施行に向けまして、先般御承認いただきました二十八年度補正予算も活用いたしまして、広く木材関連事業者
○政府参考人(三浦正充君) 許可不要にするかどうかというところでは、今御質問がありました営農の規模とかそういうものは考慮しておりませんが、じゃ、実際に許可の申請が上がってきたときに、その開発をすることによってどういう影響が出るかという段階になれば、当然、周辺の営農状況等は考慮することになります。
○政府参考人(三浦正充君) お答えいたします。 農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法におきましては、開発許可に当たりまして、周辺農地を含めました農地の効率的利用への支障が生じないかどうかということを判断するようにいたしております。ただし、小規模な開発行為につきましては、このような支障が生じるおそれが少ないものとして許可不要という扱いをしております。 その面積についてでございますけれども
○政府参考人(三浦正充君) お答えをいたします。 警察庁及び沖縄県警察の犯罪統計で確認できる範囲では、沖縄の本土復帰以降、平成二十八年四月末までの間、凶悪犯罪の被疑者として米軍関係者を沖縄県警察が検挙したものの件数は五百七十五件であります。
○三浦政府参考人 デロイトトーマツ社が行いました検討というのは、通信傍受に関して行われ得る、想定されるさまざまなリスクというものをかなり克明に分析いたしまして、その一つ一つについてどのような対応策が考えられるかということを整理したものというように理解をしております。 今御指摘の四十番のところには確かに警察が主体という記載はございませんけれども、その他の項目では、警察がいろいろと、人為的なミス、あるいは
○政府参考人(三浦正充君) まず、通信傍受を行う際に最初に聞きますのは、これは該当性判断のための傍受ということでございますので、まず最初にどれぐらいの時間を聞いてよろしいということがあらかじめ指定をされるわけでございます。もちろん聞いてみなければ分からないわけですけれども、その該当性が判断をできないという場合には、その一定の時間がたちますと一旦そこで中断をして、またあらかじめ定められた時間中断をするということになります
○政府参考人(三浦正充君) これにつきましても、基準は確かにあるんでございますけれども、その具体的な内容についてはお答えは差し控えさせていただいているところでございます。
○政府参考人(三浦正充君) このスポット傍受を行う際の傍受の時間あるいはその中断の時間につきましては、まず警察庁が基準を示しておりまして、その示した基準に従って事件ごとにあらかじめ都道府県警察の本部長が指定をすると、そういったやり方を取っております。ですので、都道府県が任意にといいますか自由にその時間を定めることができるというものではございませんで、基本的には警察庁が示した基準の中で実施をしているということでございます
○政府参考人(三浦正充君) それは特に定まったものがあるわけではございませんけれども、実際には、例えば取調べ室でございますとか、あるいはその本人の自宅で交付をするといった運用を行っております。
○政府参考人(三浦正充君) 議員今御指摘のとおりでございまして、傍受を行った事件に従事する捜査員などが通知を行っております。
○政府参考人(三浦正充君) 通信傍受法第二十三条によりまして、当事者への通知は書面により行うこととされております。具体的には、傍受を行った事件に従事する捜査員などが当事者本人に対面で書面を交付するなどにより通知を行っております。 また、当事者への通知を行った際は、当事者本人に受取書への署名押印を求めるなどしておりまして、また、通知の状況は通信傍受手続簿に記載をしております。加えて、当事者への通知をしたときには
○政府参考人(三浦正充君) それは、プログラム自体が改ざんが全くできないということよりは、むしろ先ほど申し上げているように、受信装置は法で定められた方法によって傍受を自動的に行うようにそもそも製造されておりまして、またソフトウエアの改ざん等を防止するTPM、これはトラステッド・プラットフォーム・モジュールというんだそうでありますけれども、こうしたセキュリティーチップが搭載をされているものでありまして
○政府参考人(三浦正充君) 今回の特定電子計算機に係る送信装置及び受信装置にはソフトウエアの改ざん等を防止するTPMと呼ばれるセキュリティーチップが搭載をされているものでありまして、装置の改造はできないというように理解をしております。 また、裁判所の発行する鍵は定められた装置でのみ機能をいたしますため、当該装置と別な装置に仮にすり替えられていたとすれば、暗号化された通信を復元することができないこととなります
○政府参考人(三浦正充君) 御質問の改ざんができないような仕組みということも含めまして、今回の特定電子計算機の機能、仕組みにつきまして、一度、若干長くなりますけれども、御説明をさせていただきたいと思います。 この度の特定電子計算機を用いる通信傍受のシステムは、これまでも法務省などから度々御説明がありましたとおり、通信事業者から通信が暗号送信され、特定電子計算機で受信し、傍受、再生した通信が漏れなく
○政府参考人(三浦正充君) 既に行われてサーバー等に蓄積されたメールを令状で差し押さえるということは、それは捜査上あり得ることでございまして、どれぐらいやっているかというのはちょっと正確な把握はできておりませんけれども、それは捜査手法の一つとしてあり得ることだと考えております。 傍受につきましては、現に行われている通信を捕捉するということですので、これとはまた違う、要するに差押えと傍受は違うものとして
○政府参考人(三浦正充君) これまで警察が通信傍受を実施した事件につきましては、いずれも携帯電話による通話を傍受したものでございまして、それ以外の通信を傍受した事件はございません。
○政府参考人(三浦正充君) お尋ねの件につきましては、平成六年の事件ということでございましてちょっと記録が残っておりませんで、詳細までは把握をしていないところでございますけれども、判決文につきましては入手できたところでございまして、これは、覚醒剤の事件の検挙のために、事前に用意をしてあった白紙の調書を用いて虚偽の供述調書を作成をし、これを証拠資料として裁判官から捜索令状の発付を受けて捜索を行った。
○政府参考人(三浦正充君) それはあくまで、どのような捜査目的でどのような犯罪捜査でその必要性がどの程度あったのか、様々な事情を踏まえた上でそれが任意捜査として認められるといったような場合であれば、その撮影をしたものを証拠として提出をするということは、それはあり得ることだと考えております。
○政府参考人(三浦正充君) そのとおりでございまして、当該本人の個別的、明示的な同意がない場合でありましても、先ほど申し上げましたように、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われる録音、撮影は任意捜査として認められるものというように考えております。
○政府参考人(三浦正充君) どのような録音、撮影が任意捜査において認められるかということは個別具体的な事情に応じて判断をすべきでありまして、一概にお答えをすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、これは平成二十年四月十五日の最高裁決定がございまして、ここにおいて判示されているとおり、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われる録音、撮影は任意捜査として
○政府参考人(三浦正充君) 今般の通信傍受法の見直しにつきましては、近年、特殊詐欺や暴力団による殺傷事犯等が国民にとって重大な脅威となっている中、そうした組織犯罪の脅威から国民の安全、安心を守るためのものでございます。 警察においては、これまでも法令の手続にのっとって適正に通信傍受を行ってきたところでございますけれども、本法案が成立をしたならば、新たな制度においても、通信傍受は他の捜査手法では事案
○政府参考人(三浦正充君) 警察におきましては、平成二十七年度末の時点で、全国において約千八百五十台の機材が整備をされたと承知をしております。 この機器の整備は各都道府県警察において進めているところでありまして、都道府県ごとの調達価格の詳細は把握をしておらないわけでありますけれども、一台当たりの価格はおおむね百万円であると捉えておりまして、これを単純に計算をしますと、これまでに国費、県費含めまして
○政府参考人(三浦正充君) 今回の制度につきましては、先ほど法務省の御答弁にもありましたように、裁判員に分かりやすい立証が求められる裁判員裁判対象事件を対象としておりまして、警察においては現在、それらの対象事件に係る取調べにつきまして録音、録画の試行を行っているところでございます。そのうち、取調べの全過程を録音、録画をしているのは約五割にとどまっています。年々試行の数も拡大をしておりまして、また一事件当